メールや、SMSでプロモーションになるお知らせを送る場合は、「特定電子メール法」を守った送信をしなけれなりません。
2001年、携帯電話からのインターネット接続の普及に伴い、電子メールによる一方的な広告宣伝メールを送りつける「迷惑メール」が社会問題化した経緯から、整備された法律です。
特定電子メール法とは
「特定電子メール法」は、またの名を「迷惑メール防止法」と呼ばれています。
- 「原則としてあらかじめ送信の同意を得た者以外の者への送信禁止」
- 「一定の事項に関する表示義務」
- 「送信者情報を偽った送信の禁止」
- 「送信を拒否した者への送信の禁止」
などが定められています。
営業メールやメルマガ、SMSを配信するにあたって、事前に受信側のお客様に配信の許可を取っているかが問われます。
サービスの宣伝、広告に関する内容、宣伝、広告サイトへの誘導を行う場合は
「特定電子メール法」に沿って適切な運用が必要です。
特定電子メール法が適応される例
サービスの宣伝、広告に関する内容、宣伝、広告サイトへの誘導がある配信
- 「新しいサービスを始めました。ぜひお買い求めください」
- 「早期予約で割引になります! http://XXXXXXX」
- 「キャンペーン中!XX%引き!」
といった内容を、同意を得ていないお客様や配信を断ったお客様に送信するのは、特定電子メール法の規制対象となります。
特定電子メール法が適応されない例
宣伝、広告サイトへの誘導がないものは特定電子メール法が適応は適応されません。
- 契約更新に関するご案内
- 料金請求のご案内
- 予約日時の確認連絡
特定電子メール法を守った運用
「特定電子メール法」に沿って適切な運用を行う必要があります。
●受信者から同意を得る
お客様の携帯電話番号情報を取得される際に同意を得ましょう。
●受信者から配信停止の依頼があった場合、停止できる仕組みを用意しておくこと
過去にSMS送信の同意を得た相手であっても、その後配信を望まないエンドユーザーもいます。SMSの受信停止の希望を承る連絡先をSMSに記載するなど、依頼があれば配信から除外できるようにしましょう。