メールやSMSで、広告・宣伝などのプロモーションを目的とした内容を送信する場合は、「特定電子メール法」に沿って適切に配信する必要があります。
「特定電子メール法」は、携帯電話でのインターネット接続の普及に伴い、電子メールによる一方的な広告・宣伝メール、いわゆる「迷惑メール」が社会問題となったことを背景に、2002年に整備された法律です。
特定電子メール法とは
「特定電子メール法」は、「迷惑メール防止法」とも呼ばれています。
「特定電子メール法」では、主に以下のような内容が定められています。
- 原則として、あらかじめ送信の同意を得た者以外への送信禁止
- 一定の事項に関する表示義務
- 送信者情報を偽った送信の禁止
- 送信を拒否した者への送信の禁止
営業メールやメールマガジン、SMSを配信する場合は、事前に受信者から配信の同意を得ているか確認する必要があります。
サービスの宣伝・広告に関する内容や、宣伝・広告を目的としたWebサイトへ誘導する内容を送信する場合は、「特定電子メール法」に沿って適切に運用する必要があります。
特定電子メール法が適用される例
サービスの宣伝・広告に関する内容や、宣伝・広告を目的としたWebサイトへの誘導が含まれる配信が該当します。
例)
- 「新しいサービスを始めました。ぜひお買い求めください」
- 「早期予約で割引になります! http://XXXXXXX」
- 「キャンペーン中!XX%引き!」
上記のような内容を、同意を得ていないお客様や、配信停止を希望したお客様に送信する場合は、「特定電子メール法」の規制対象となります。
特定電子メール法が適用されない例
宣伝・広告を目的とした内容や、宣伝・広告を目的としたWebサイトへの誘導を含まないものは、「特定電子メール法」の規制対象とならない場合があります。
- 契約更新に関するご案内
- 料金請求のご案内
- 予約日時の確認連絡
※ただし、上記のような内容でも、広告・宣伝を目的とした内容が含まれている場合は、「特定電子メール法」の規制対象となる場合があります。
特定電子メール法を守った運用
「特定電子メール法」に沿って適切な運用を行う必要があります。
●受信者から同意を得る
お客様のメールアドレスや携帯電話番号などの情報を取得する際は、広告・宣伝を目的としたメールやSMSの配信について、受信者からあらかじめ同意を得るようにしましょう。
●受信者から配信停止の依頼があった場合、停止できる仕組みを用意しておく
過去にメールやSMSの送信について同意を得た相手であっても、その後、配信を望まないお客様もいます。
配信停止を希望する場合の連絡先や方法を記載するなど、受信者から配信停止の依頼があった場合に、配信対象から除外できるようにしましょう。
【参考サポートサイト】